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「不動産売却動画」の記事一覧(97件)

【動画で解説します】市街化調整区域の売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/03 08:45



市街化調整区域の売却について

市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんの
で、売却が難しい場合が多くなります。


建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と
市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。

既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

そうなんですね。何か注意点はありますか?
はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建
物であれば
再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必
要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築は
できません。


もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるとい
うところもありますが、確認が必要です。


その他に違いはありますか?
不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかる
のですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出
せます。


メリットもあるんですね。
そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定めら
れているかによっても違います。

またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご
相談いただければと思います。


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【動画で解説します】残置物の処分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/02 08:22


残置物の処分について

空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。。そのま
まではだめなんでしょうか。

買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。

新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の
痛みも進んでいる可能性が高いので・・・

そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょ
っと・・・

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。

ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業
者さんに依頼されることをお勧めします。

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。

ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業

者さんに依頼されることをお勧めします。

自分たちだけでは無理だと思います・・・

片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。

 

そのままの状態でもいいんですか?

大丈夫です。

不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、そ

の工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。

もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。

この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要が
あります。

 

個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく
見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。

 

なるほど。

手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いとい
うことですね。
そうですね。

それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そ
ちらもご注意いただければと思います。

そうですね。

どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

もちろんです。

査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。

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【動画で解説】相続放棄について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/30 09:27


相続放棄


相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりも

マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

この2つの違いは何がありますか。

 「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなく

なります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナス

の財産を引き継ぐことです。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場
合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

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【動画で解説します】契約と決済の違いについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/29 08:55


契約と決済(決済って何?)



不動産の取引って、契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか?
いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。

契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

確かにそうですね。
ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの
特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。

では、決済とはどんなことを行うんですか?
はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。
通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行い
ます。

登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支
払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く
各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。

いろいろありますね。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、
署名押印を頂きます。


それでやっと終了ですか?
売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、
一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、抵当権の抹消と所有権移転、新た
な抵当権設定の登記申請をおこないます。


決済って、そんなに多くの事をするんですか!大変ですね。
抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。

なるほど、よくわかりました。

【動画で解説します】営業活動報告書について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/28 09:07

営業活動報告書について

媒介契約を締結し、販売活動をさせていただくことになると、どのような営業活動をしたか、お問い合わ
せや
ご案内等がどれくれいの数が入ったのかを報告させていただきます。
これを営業活動報告、或いは媒介報告と言います。

私の実家は空き家になっているのですが、何組の方が見に来られているかはその報告で確認できるのです
ね。どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか。

宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が定められていて、専属専任媒介ですと1週
間に1回
以上、専任媒介ですと2週間に1回以上、一般媒介では報告の定めはありません。

そうなんですね。一般媒介の場合は報告はいただけないのですか。
そういうわけではないのです。法律で義務付けられていないので、確かに報告しない不動産会社もありま
すが、
ご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動をしてきたのかを気にされる方がほとんどかと思いま
すので、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。


私もとても気になりますね。
そうですよね。もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、営業活動報告のありなしを見るの
も良い会社を見極める一つの手段です。


営業活動報告はどうやってしていただくのですか?
メールまたは書面で報告させていただきます。
媒介契約を締結する際に取決め、媒介契約書にも記載されます。

内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか?
先ほどと重複する部分もありますが、4つあります。どのような販売活動をおこなったか、何件の問い合わせ
があったか、ご案内が何組あったか、ご案内の結果どのような感想があったのか、です。

販売活動としては、自社やセンチュリー21のWebサイトへの掲載、あるいは、スーモ、アットホームなどの
不動産情報サイトへの掲載、新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。

一定期間経っても買主が見つからない、或いはお問い合わせやご案内の数が少ない場合、その後の販売活動の
見直しを提案させていただくこともありますが、できる限り直接お会いしてご相談させていただきます。


販売活動を考えるうえでは必要な情報ですね。
そうですね。
お問い合わせやご案内の数が少ない場合と、ご案内は多いけど買うと言っていただけない場合では計画が変わ
ってきます。

ですので、営業活動報告は軽視できないものとなりますので、しっかりとご確認ください。

わかりました。ありがとうございます。

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【動画で解説】相続登記の義務化について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/27 10:20


相続登記の義務化について

【動画で解説します】抵当権抹消の流れについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2024/04/27 10:18  / 投稿日付:2024/04/26 07:18

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【動画で解説】古い家を高く売る方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/25 09:14

【動画で解説】非居住者の不動産売却時における源泉徴収について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/23 08:59

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【動画で解説】人に知られず不動産を売却する方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/12 10:28


人に知られず売却する方法

ご近所に知られずに売却したいのですが・・・

一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、これらを
せずに売却したいということですね。

はい、周りに売出価格などが広まるのが嫌で・・・

この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、先ほどお伝え
した一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。

業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。

しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。

まずメリットに関しては物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどない
に等しい点
次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売る
きに自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。

今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。

デメリットは何ですか?

デメリットですが一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うので
はく再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。買取業者もその差額で利益をあげているの
で、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。一般的に、仲介価格の7割以下
での買取になることが多いです。

そうなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?

広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。

しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、決して飛
び込みのお客様は多くありません。

基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。

また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、内覧に
訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却
活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。 なので「絶対に知られたくない」とい
う場合は「業者買取」をお勧めします。

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