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「不動産売却動画」の記事一覧(97件)

【動画で解説】一般媒介と専任媒介どちらが良い?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/12 10:13

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Cコース:できるだけ早く売却したい
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【動画で解説】居住用財産の3000万円特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/10 08:58

居住用財産の3000万円特別控除

マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?
はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります。

3000万円ですか。それは大きいですね。
ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

では、その要件を教えてください。
はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する
事です。

では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。
賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

建物が古くなって、解体した場合はどうですか。
取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却す
れば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくな
ってしまうので、注意が必要です。

その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。
但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利
用した場合は、適用が受けられません。

例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?
『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該
当する為、適用外となります。

共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか。
共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?
いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。
かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。
但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使え
ませんので注意が必要です。

他に注意点はありますか。
この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とさ
れています。
不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

わかりました、有難うございます。

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【動画で解説します】共有名義で離婚売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/30 08:22

共有名義で離婚売却

 

実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良
いですか。

そうですか・・・

離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財
産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。

購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の
1の持ち分を\持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則で
す。

 

住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?

お気持ちは理解できますが、そうなんです。

もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であ
ったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。

ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

 

何か特別な手続きが必要なのですか?

住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲
り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。

お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができ
ませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。

 

私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか

連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物
を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

 

なかなか難しいかもしれませんね・・・

一番お勧めの方法としては、家を売却することです。

売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。

売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。

その他にも方法はありますが、あまりお勧めはできません。

まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。

 

そうですね。それでは査定をお願いします。

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【動画で解説します】名義人が認知症など、意思能力が無い場合の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/09 09:10


名義人が認知症など、意思能力が無い場合の不動産売却について


親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですがこの場合の不動産売却はどうなりますか?
不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。
不動産所有者に意思能力が無い場合、不動産売買を行うことはできません。

もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。
意思能力のない方の契約は無効となります。

では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。

認知症であっても、医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。
ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。

どういった事に注意が必要なんですか。
成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が
法律行為を行うことができる制度です。
家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。

結構時間が掛かるんですね。また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。

そうなんですか。
成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要が無い場合には、
売却しないという判断をする事もあります。
仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。

必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。
不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしま
ので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。
そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれ
ると良いと思います。

相談は早いに越したことは無いですね。
はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思
います。

任意後見制度ですか?
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人
を決めておく制度です。

わかりました、有難うございます。

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【動画で解説】価格変更のタイミングについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/08 11:12

【動画で解説します】建物の価値はいつまである?家の状態に応じた売却方法とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/08/01 09:01

現在、自宅の売却を考えているのですが建物の価値ってどれくらいあるのでしょうか?
具体的には、木造の住宅の場合は22年、木骨モルタル造住宅の場合は20年で価値が0円になるとされてい
ます。


えーっと建物の構造によって価値がなくなる年数が異なるということですか?

そうですね、考え方として同じ年数が経過しても立地や環境、建物の構造によって劣化の度合いは様々で
す。


たしかに木造と鉄筋コンクリート造が同じスピードで劣化するわけではないですもんね

そうです、そこで築年数から平等に価値を算出するために用いられているのが「耐用年数による考え方」
です。ちなみに鉄筋コンクリート造の耐用年数は47年です。

47年!!木造の22年と比べるとすごい差ですね・・

そうですね。なので木造住宅の場合、売る際に築22年以上経過していると耐用年数が残っていないため建物
としての価値がなく、「土地のみの価値」が残るのです。


なるほど・・・私の家は築22年以上なので戸建てとして売却できないのでしょうか??

いえ。耐用年数はあくまで税法上の価値を見極めるための数値のため、築年数が22年以上経っているからと
いって売れないということはありません。


そうなんですね!では築年数22年以上の家を売る場合、どのような工夫が必要なのでしょうか?

人が住むうえで構造などに問題がなければ、築22年以上の家も十分に売れる可能性を持っています。

私も現在住んでいますしね

はい、その中で劣化や老朽化といったポイントは最低限の修繕を行い「とにかく安く住める住宅を買いたい」
という層をターゲットに売却を検討してみましょう。


そのようなお客様はいるのでしょうか?

実際に安く購入して、自分でリフォームして再利用したいと考えるお客様は少なくありません。

まずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

【動画で解説します】相続について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/30 08:59

相続について

 

相続対策とは相続税対策のことでしょうか。

「相続対策」と「相続税対策」は似て非なるものです。

「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば
良いのですが、「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

 

相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。

なぜこんなに少ないのでしょうか。

それは相続税には『基礎控除』というものがあるからです。

 

基礎控除はどのくらいあるのでしょうか。

基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算できます。

 

法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか。

その通りです。

 

基礎控除があることにより、相続税を払う人は少ないのでしょうか。

その通りです。

 

基礎控除については分かりました。

しかし、相続税を払う必要がなさそうですが、相続対策が必要でしょうか。

基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。

従って、どのように財産を分割するのかにより、身内同士で争いごとに発展してしまうケースもあるの
です。相続人全てが十分に納得して相続できることが理想の形だと思います。

 

相続できる割合等は法律に定めがあるのでしょうか。

相続人になれる人は法律で決まっています。また、相続割合も法律で決まっています。

しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

 

法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか。

相続には3つのパターンがあります。

①遺言による相続

②遺産分割協議による相続

③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。もし遺言書が無ければ、法定
相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありませ
ん。

 

遺言の作成はとても重要ですね。

その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

 

 

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【動画で解説】仲介手数料はいつ発生するの?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/12 08:40

仲介手数料
仲介手数料の発生時期と支払時期について解説しています。
媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?
いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。

いつ支払うのでしょうか?
お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
各々で取り決めをさせて頂いております。

仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?
そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。
お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強
して細心の注意を払って活動し
ております。

それなら安心ですね。
有難うございます。

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【動画で解説】売却時期について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/09 09:13

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【動画で解説】相続税の還付
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/20 08:50

相続税の還付

相続税の税率は何%位なのですか?

相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、

最高で55%となっています。


55%!すごい税率ですね。

土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。

でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。

路線価はその路線、道路についている標準単価です。

実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などに

ついては考慮されていません。

確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。

これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が

低くなることもあり得ます。
相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。


税金の専門家なので税理士ですね!

そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。

法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。


では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。

申告し納税すれば終わり、では無いのです。

5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。

逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。

それは怖い。備えあれば患いなしですね。

それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。

当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。

でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?

HPで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。

不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。

なるほど、よくわかりました。



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