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「2022年08月」の記事一覧(51件)

【動画で解説】非居住者の不動産売却時における源泉徴収について
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/01 09:16  / 投稿日付:2022/08/15 05:11

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Cコース:できるだけ早く売却したい
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【動画で解説】住宅ローンが払えない場合
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/01/07 08:57


住宅ローンが支払えない場合

 

 

住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?

はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。

コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると
言われています。

最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。

 

 

では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか。

そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。

金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。

その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。

 


その他にありますか。

はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援
サービスを教えてもらえる場合もあります。

 

 

分かりました。逆にやってはいけないことはありますか。

はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。

 

 

「放置」ですか?そんな方はいるのですか?

ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。

 

 

なるほど。放置してしまうと良くないのですか。

はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあ
ります。

その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。

 

 

競売ですか? それは大変ですね。

はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。

 

 

その他に何かありますか。

他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。

副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。

 

 

わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思

います。

はい、その方が良いと思います!

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【動画で解説】売却費用について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/12/09 08:45


売却費用


売却時に発生する費用について解説しています。

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められています。
令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

なるほど、良く分かりました。有難うございます。

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【動画で解説】おすすめの不動産会社
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/25 08:55

おすすめの不動産会社について

現在、日本の不動産会社ってどの位あるのですか?

おおよそ、12万業者ありますね。


12万!そんなにあるのですか?実際、どの会社に相談するか迷いそうですね。
そうですね。ですが、不動産の相談をする際に、いくつかチェックをして頂ければ、ピッタリの会社が見
つかると思いますよ!

それはどんな会社ですか?

はい、一口に「不動産会社」といっても、いくつもの業態があります。

売買、賃貸、管理、分譲など様々です。

不動産会社も専門分野がありますから、全てに対応できるわけではありません。


そうなんですね。では、売買で相談したい時には、どの会社に相談したら良いですか?

そうですね。売買でも購入か売却か、にもよりますね。


それでは、売買で購入する場合はどうでしょうか。

その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。

また、ネットで物件掲載が1社しかしていない場合には、売主から直接依頼をされていることも考えられ
るので、
条件面での交渉もしやすかったりします。


では、売却を依頼する時はどうでしょうか?

それでしたら、その会社のホームページをチェックし、「経営理念」や「社員紹介」などがしっかり掲載
されている会社はお客様対応もきちんとしている会社が多いですね。

最近では、まとめて不動産会社へ依頼を出来るサイトも増えてますが、どうなんでしょうか。

そうですね。簡単に依頼できるからこそ、最低限、依頼される会社のホームページなどを確認する必要が
あると思います。

他にチェックすることはありますか?

最近では、売却専用のホームページがある会社も増えております。

売却方法や実績なども掲載されている場合もありますので、役に立ちます。

また、そのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談できると思います。


不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思いま
す。

はい、その方がよいですね。


わかりました。他にはありますか?

仲介手数料無料を謳う会社は注意が必要です。

不動産という大きな買物で手数料を無料にするには、相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料
なのか担当者に聞いた方がよいですね。


仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、全て疑った方が良いですか。

売買の場合には、引渡し後も関係性は続きます。全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会
社も多いので、気を付けて頂きたいなと思います。

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【動画で解説します】残置物の処分について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/22 08:46


残置物の処分について

空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。。そのま
まではだめなんでしょうか。

買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。

新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の
痛みも進んでいる可能性が高いので・・・

そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょ
っと・・・

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。

ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業
者さんに依頼されることをお勧めします。

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。

ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業

者さんに依頼されることをお勧めします。

自分たちだけでは無理だと思います・・・

片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。

 

そのままの状態でもいいんですか?

大丈夫です。

不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、そ

の工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。

もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。

この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要が
あります。

 

個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく
見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。

 

なるほど。

手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いとい
うことですね。
そうですね。

それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そ
ちらもご注意いただければと思います。

そうですね。

どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

もちろんです。

査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。

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【動画で解説】案内時の対応について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/18 08:47


案内時の対応


案内の時、売主様が注意するポイントを解説しています。

案内に当って、何をしておけば良いですか?
先ず、お部屋を綺麗にしている事が、一番のポイントになります。
特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。
シンクに洗い物が残っていると、悪い印象を与えますので、ご注意下さい。
次に、日中でも全ての部屋に電気を点け、カーテンを開けておいて下さい。
第一印象で「明るいお部屋だ」と思って頂く事が大切です。
季節によりますが、窓を開けて風通しの良さをアピールするのもポイントです。
物は少ない方が印象良く、部屋も広く見えますので、不用品を予め捨てておいて
下さい。
いずれ引越の際に捨てる事になりますので、今の内に処分しておく事をお勧め致します。
最後に、過度な営業はしないで下さい。
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。

因みに、買主様は、どんな質問をされるのですか?
そうですね、近隣にどの様な方がお住まいなのか、気にされる買主様が多いので、もしご存知で有れば、お答え出来る準備をしておいて下さい。

うちは犬が居るのですが…。
はい、ペットは案内の際は、ケージの中に入れておいて下さい。
他に何か気を付けておく事って有りますか?
そうですね、ちょっと細かいお話になるかも知れませんが、
湿気が残らない様に、案内の前に、お風呂を使わない、又、お昼ご飯等に、餃子など臭いが残る様な物は食べない様にして下さい。
又、テレビ等は消しておいて下さい。

お茶をお出ししなくて良いですか?
はい、お茶のご用意は結構です。
ただ、スリッパのご用意をお願い致します。お客様と営業も含め、4人分ご用意頂ければ充分です。
もし、それ以上になる場合は、事前にご連絡させて頂きます。
押入れとか、余り見られたくないのですけども…。
はい、ただ、真剣に検討されているお客様ほど、細かく見られますので、押入れの中までご覧になられます。
どうしても、見られたくない物は、特定の収納場所に集めておいて下さい。
その場所だけは開けない様に、私の方でアテンドさせて頂きます。

それなら安心ですね。

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【動画で解説】相続財産遺留分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/12 10:00


遺言書/遺留分

 

遺言書とは何でしょうか。

遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。

それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 

遺言書を作成するメリットは何でしょうか。

遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。

遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 

「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか

延滞税が課されることになります。

法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 

それは大変ですね

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば
愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。

こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが
「遺留分」です。

 

遺留分はどのように請求するのでしょうか

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

減殺の請求に期限はあるのでしょうか。

遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを
知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。

また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意
が必要です。

 

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【動画で解説】相続放棄について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/11 08:34


相続放棄


相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりも

マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

この2つの違いは何がありますか。

 「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなく

なります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナス

の財産を引き継ぐことです。場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場
合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

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【動画で解説】査定価格と売出価格について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/07 09:12

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【動画で解説】契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/11/01 08:38

 

瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任って何ですか?

はい、まず「瑕疵」とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては、購入段階では気付かず
、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。そのため、「隠れた瑕疵」と
も呼ばれています。売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応
する期間を定めたものを「瑕疵担保責任」といいますが、2020年4月1日から法改正により「契約不適合
責任」に変わりました。

 

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは何ですか?

瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては瑕疵担保責任では買主が請求できるのは「契約解除」
と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」「催告解除
」「無催告解除」「損害賠償請求」の5つが請求できるようになったことが挙げられます。

 

その5つ請求ってどのような請求なのですか?

まず一つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を、買主が契約通りにするよう請求することで
す。民法改正前は、まずは「買主が瑕疵を知らなかった」ことを証明する必要がありましたが、契約不適
合責任では契約内容と合っているかいないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。なお、
契約内容と異なるものを売った場合、売主は落ち度がなくても追完請求されます。

 

買主が請求できるかどうかがより分かりやすくなったんですね!

そうですね!次に二つ目の代金減額請求とは追完請求の修補を請求しても売主が修理をしないとき、ある
いは修理が不能であるときに認められる権利です。あくまでも追完請求がメインの請求であり、それが駄
目な場合には代金減額請求ができます。ただし、明らかに直せないもの、履行の追完が不能であるときは
、買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められています。
そして三つ目の催告解除は追完請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解
除できる権利です。売主が追完請求に応じない場合、買主は「代金減額請求」と「催告解除」の2つの選択
肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に売買代金を返還しなければなりませ
ん。

 

買主が売主に対して取れる選択が増えたんですね!

そうですね、次に四つ目の無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に行うことが
できます。逆にいえば、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないと
いうことになります。
最後に五つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められてい
ます。民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、売主は損害賠償義務を免れるということが明文化
されました。

買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたんですね。
はい、また追完請求でもお話ししたように瑕疵担保責任ではそもそも論として瑕疵かどうかを問うだけで
大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかがポイントになるので、
問題の有無をはっきりさせやすくなりましたが一方で、不動産の不具合等が契約内容に記載されているな
らば、その不具合について契約不適合を問うことはできません。そのため、しっかりと契約内容を吟味す
る必要があります。また「瑕疵担保責任」と同じで、契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約書の
内容がどうなっているかが非常に重要になりますので、いざ売る時、買う時はしっかりと契約書を確認す
る事が大事ですね。

 

売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認するのが大事ということですね!

はい、そうですね。わからないことがあれば営業担当者へしっかりヒアリングしましょう。

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