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岡崎市、西尾市、幸田町の不動産の不動産の売却お相談は不動産売却センターへ

岡崎市・西尾市・幸田町のマンション・土地・戸建の売却をする際の流れ

お住まいご売却の流れ

岡崎市、西尾市、幸田町の不動産の売却相談は不動産売却センターへ

Step1ご売却のご相談

相談・査定は無料です。 今すぐではないけど将来の売却を考えて…など取り敢えず相場を知りたい方でも、お気軽にお問合せください。

岡崎市、西尾市、幸田町のマンションや土地、戸建の調査・査定なら不動産売却センターへ

Step2ご売却物件の調査・査定

秘密厳守いたします。 様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。

岡崎市、西尾市、幸田町のマンションや土地、戸建の売却の価格や販売方法の提案

Step3価格・販売方法の決定

お客様に売り出し価格を決定していただきます。 ご希望に添える販売活動ができるよう、打ち合わせをします。

岡崎市、西尾市、幸田町のマンションや土地、戸建の高額での売却のためには媒介契約が必要です

Step4ご売却のための媒介契約

お客様(売主様)とセンチュリー21との間で
売却依頼の契約を結びます。
媒介契約は3種類あります。

岡崎市、西尾市、幸田町の戸建やマンションを売却する際に建物状況調査(インスペクション)も提案いたします

Step5建物状況調査(インスペクション)

任意で実施いただけます。 別途検査費用が必要です。

岡崎市、西尾市、幸田町の戸建やマンションを売却するためには販売活動お相談しましょう

Step6ご成約に向けた販売活動

広告費や販売活動費は原則無料です。 センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。

岡崎市、西尾市、幸田町の戸建やマンションを安心・安全に不動産売買契約(ご売却)まで進めます

Step7不動産売買契約(ご売却)

お客様(売主様)は対象物件に付随する設備と
物件状況報告を書面で行います。
契約時に引渡日を決めます。

岡崎市、西尾市、幸田町の戸建やマンションを安心・安全に決済引渡し準備と抵当権の抹消いたします

Step8決済引渡し準備と抵当権の抹消

ご契約の1~2か月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。 住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。

岡崎市、西尾市、幸田町の戸建やマンションを安心・安全に残代金の受領と物件のお引渡しまで進めます

Step9残代金の受領と物件のお引渡し

買主による残代金支払いと同時に、売主による物件引渡しが
履行されます。

即日、売主から買主に所有権移転登記が行われます。

岡崎市、西尾市、幸田町の不動産売却後のす確定申告・税金の支払いのご相談承ります

Step10確定申告・税金の支払い

居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。

岡崎市、西尾市、幸田町の不動産の仲介も買取も行います

ご売却の方法仲介と買取の違い

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産の売却検討のお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

不動産を売却するには「仲介」「買取」
2つの方法があります。

違いはなにかしら?

違いはなにかしら?

岡崎市、西尾市、幸田町の土地・建物・マンション・戸建の買取や仲介をいたします。

無料査定当社なら選べる4コース

お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。

  • 岡崎市、西尾市、幸田町の土地・建物・マンション・戸建の査定や相場を知りたい方はセンチュリ21不動産売却センターへご相談ください
  • 岡崎市、西尾市、幸田町の土地・建物・マンション・戸建の査定を高く売りたい方はセンチュリ21不動産売却センターへご相談ください
  • 岡崎市、西尾市、幸田町の土地・建物・マンション・戸建の査定をスピード感を重視し早く売却したい方はセンチュリ21不動産売却センターへご相談ください
  • 岡崎市、西尾市、幸田町の土地・建物・マンション・戸建を買取を御希望される方はセンチュリ21不動産売却センターへご相談ください

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産を売却したい方は不動産売却センターと媒介契約したのちに売却活動を開始します。

媒介契約3種類の媒介契約

ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
この契約を「媒介契約」と言います。

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産の売却を検討されている売主様はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産の売却を検討されているお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

媒介契約には、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約したときの手数料(仲介手数料)などを明記することで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。

違いはなにかしら?

媒介契約に費用はかかるのかしら?

媒介契約を交わしても、費用はかかりません。

媒介契約を交わしても、費用はかかりません。

売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産の売却を検討されているお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

媒介契約には3種類の方法があります。

それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。

3種類も?!どの契約がお勧めかしら?

3種類も?!どの契約がお勧めかしら?

1.専属専任媒介契約2.専任媒介契約3.一般媒介契約
複数業者との契約×
契約は1社のみ
×
契約は1社のみ

同時に複数社と可能
自ら発見した
相手方との取引
×
個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)

個人契約可能

個人契約可能
契約期間最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
宅建業法による規定はありませんが、
国土交通省から3か月以内が望ましい
という通達が出ています。
(更新後も3か月以内が望ましい)
指定流通機構への
登録義務
5営業日以内7営業日以内なし
活動業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上なし

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします

2.専任媒介契約でのご依頼をお勧めいたします。

1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、
お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。

無料査定当社なら選べる4コース

お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。

  • 岡崎市、西尾市、幸田町で戸建・マンション・土地の査定や相場をいりたい方はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください
  • 岡崎市、西尾市、幸田町で戸建・マンション・土地の売却の検討をされている方はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください
  • 岡崎市、西尾市、幸田町で戸建・マンション・土地を出来るだけ早く売りたい方はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください
  • 岡崎市、西尾市、幸田町で戸建・マンション・土地を買取のご希望のお客様はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください

岡崎市、西尾市、幸田町の不動産を売却するときの諸費用の相談はセンチュリー21不動産売却センター

ご売却に関わる諸費用

不動産ご売却時には諸費用が発生します。

売買金額 - 諸費用 = 手取り金額

岡崎市、西尾市、幸田町の家を売りたい方に最適なご売却プランをご提案いたします

計画的なご売却のために、事前に確認しましょう!

違いはなにかしら?

どんな費用がかかるのかしら?

諸費用には
基本的に必ずかかるもの
必要に応じてかかるものがあります。

媒介契約を交わしても、費用はかかりません。

また、一戸建て・マンション・土地などの物件種類や条件によって、
必要に応じてかかる費用は異なります。

岡崎市、西尾市、幸田町の空き家を売りたい方に最適なご売却プランをご提案いたします

一般的に、不動産ご売却時の費用は、
売却価格の4~6%程度と言われています。

不動産売却時の費用一覧

基本的にかかる費用仲介手数料物件の価格によって異なります
印紙税売買契約書に印紙貼付します
関係書類の取得費用売買契約関連書類や登記関係書類などの取得費用
必要に応じて
かかる費用
ローン関係ローン残債額・返済手数料
抵当権抹消登記費用
司法書士への報酬
譲渡所得税・住民税不動産売却で出た利益は「譲渡所得」として所得税や住民税が課税されます。
測量費用土地家屋調査士費用
引越し準備費用引越し費用
リフォーム費用
廃棄物処分費用

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産売却を検討しているお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

さらに詳しくご説明いたします

仲介

不動産会社に支払う仲介業務の報酬料です。

不動産の売却価格に応じて計算方法が法律で定められています。

売買価格仲介手数料
200万円以下の場合(売却価格×5%)+税
200万円を超え400万円以下の場合(売却価格×4%+2万円)+税
400万円を超える場合(売却価格×3%+6万円)+税

仲介手数料は成功報酬なので、売却成立したときのみ支払いが必要です。
ただし、下記の2点の場合は、売買が成立しなくても手数料の支払を求められます。

1売買契約後に売主または買主の事情で契約を解除する場合(手付解除)

2売買契約に対して売主または買主が守らず契約を解除する場合(違約解除)

早見表
*仲介手数料の上限
売却価格仲介手数料(税込)
200万円110,000円
400万円198,000円
1,000万円396,000円
2,000万円726,000円
3,000万円1,056,000円
5,000万円1,716,000円

印紙税

不動産売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納付します。

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要ですが、
売主と買主の両者で折半するのが一般的です。

契約金額本則税率軽減税率
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円

*令和6年3月31日までは、軽減税額が適応されます。

関係書類の取得費用

売買契約時には

必要に応じて境界確認書などを取得します。

決済時には

不動産の登記名義を売主から買主に変更する必要があるため、そのために必要な印鑑証明書や固定資産税評価証明書を用意します。

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産の売却検討のお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

スタッフより必要取得書類を事前にご案内いたします

ローン関係

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等がついている場合、
その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。

ローン残債額・返済手数料

一般的には、売買金額をそのままローンの一括返済に充てるため、現金で準備することはあまりありません。
ただし、ローンの残債額が売買金額を上回っている場合は、不足する金額を実費での準備が必要です。
ローン一括返済には、金融機関の事務手数料がかかります。

抵当権等の抹消登記費用

登記にかかる登録免許税と、依頼する司法書士の方に支払う報酬が必要です。

個人で抵当権の抹消を行う場合、1不動産あたり1,000円の登録免許税のみでおこなえますが、
重要な手続きのため、専門家に依頼する方が安心です。

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産売却検討中のお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

スタッフがきめ細かくサポートいたします

譲渡所得税・住民税

不動産を売却した際に出た利益(売却)を譲渡所得といい、
その譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。

岡崎市、西尾市、幸田町で不動産売却で発生する譲渡所得 = 不動産の売買金額 - 取得費用 - 譲渡費用

一定の条件を満たす場合は、
特例が受けられて税負担が軽くなります。

「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」「居住用低率分離課税の特例」など
*住宅ローン控除と併用できないものもあるので注意が必要です。

岡崎市。西尾市、幸田町で不動産を売却検討のお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

譲渡損失(売却)となった場合の減税措置の特例もあります。
「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」

測量費用

土地の境界の明示(境界の確定)は引渡し時に行うため、
境界が不明な状態で不動産を売却することはできません。

岡崎市・西尾市・幸田町で境界明示ができない土地の場合→土地家屋調査士に測量依頼します

岡崎市・西尾市・幸田町で不動産を売却検討のお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

測量に関しては時間を要するため、あらかじめ準備をしておく必要があります。
スタッフがまずはご一緒に境界標を確認させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

引渡し準備費用

ご売却の目的や不動産の状況等に応じてかかる費用もあります。

  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産売却に伴う引越し費用
  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産売却に伴う解体費用
  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産売却に伴うリフォーム費用
  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産売却に伴う廃棄物処分費用

岡崎市・西尾市・幸田町で不動産売却検討のお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。
残代金受領日の前に引渡し準備を済ませておく必要がございます。

その他

このようなケースも費用がかかります。

未登記建物が
ある場合

増築した場合や昔の建物は未登記のままになっていることがあります。
売主側で登記を行う必要があります。

登記名義人が
未変更の場合

不動産相続後、まだその不動産の登記名義人を現在の売主様の名義に変更していない場合は、相続登記を行う必要があります。

登記簿の住所が
現住所と異なる

登記簿の売主様の住所が、売主様の現住所と相違がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する登記が必要になります。

岡崎市、西尾市、幸田町で売却を検討されているお客様に最適なご売却プランをご提案いたします

計画的なご売却のために、スタッフがお客様(売主様)の
諸費用を算出いたします。

岡崎市・西尾市・幸田町の不動産の無料査定当社なら選べる4コース

お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。

  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産を相場・査定をしてもらいたい
  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産を高く売りたい
  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産を早く売りたい
  • 岡崎市・西尾市・幸田町の不動産を買取してもらいたい

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