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「不動産売却動画」の記事一覧(97件)

【動画で解説】ホームステージングについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/10/31 09:00  / 投稿日付:2025/10/31 09:00


ホームステージングについて


知人から、不動産を売却する際には「ホームステージング」を薦められたのですが、どういったものです
か?
はい。元々はアメリカで広まった手法です。空室物件内では家具や小物類を入れ、居住中の物件内
では片付けなどをしながら、居住空間を演出することです。


リフォームとは、何が違うのでしょうか?

リフォームは、壁紙や建具などを変えるところから始まります。お化粧で言えば、リフォームはお肌その
ものを整えること。ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。

そうなんですね。日本での「ホームステージング」状況はどうですか?

日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。結果、中古不動産流通の促進に繋がっています
ね。


ホームステージングを行うと、どんな効果があるのでしょうか

そうですね。中古不動産をご案内する際には、何もない部屋よりも、家具や小物をレイアウトしてご案内
すると、お客様も住むイメージが出来て、購入に繋がりやすい効果がありますね。

なるほど。確かに、家具があると住むイメージが湧きますね。空き家の場合には、家具や小物を置くのは
分かりますが、居住中の場合はどうでしょうか。

はい。居住中の場合でも、ホームステージングは出来ます。居住中の場合には既に生活されている家具や
家電がありますので、その他で出来る部分を行います。

その他で出来ることって何がありますか?

すぐできることは、整理整頓をすることや、お部屋をきれいにすることです。

散らかった状態で購入希望者に見学されても、購入意欲は上がりませんよね。

よくわかりました!

では、ホームステージングを活用しながら、売却を進めていきたいと思います!

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【動画で解説】建物の価値はいつまである?家の状態に応じた売却方法とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/10/30 09:10  / 投稿日付:2025/10/30 09:10

現在、自宅の売却を考えているのですが建物の価値ってどれくらいあるのでしょうか?
具体的には、木造の住宅の場合は22年、木骨モルタル造住宅の場合は20年で価値が0円になるとされてい
ます。


えーっと建物の構造によって価値がなくなる年数が異なるということですか?

そうですね、考え方として同じ年数が経過しても立地や環境、建物の構造によって劣化の度合いは様々で
す。


たしかに木造と鉄筋コンクリート造が同じスピードで劣化するわけではないですもんね

そうです、そこで築年数から平等に価値を算出するために用いられているのが「耐用年数による考え方」
です。ちなみに鉄筋コンクリート造の耐用年数は47年です。

47年!!木造の22年と比べるとすごい差ですね・・

そうですね。なので木造住宅の場合、売る際に築22年以上経過していると耐用年数が残っていないため建物
としての価値がなく、「土地のみの価値」が残るのです。


なるほど・・・私の家は築22年以上なので戸建てとして売却できないのでしょうか??

いえ。耐用年数はあくまで税法上の価値を見極めるための数値のため、築年数が22年以上経っているからと
いって売れないということはありません。


そうなんですね!では築年数22年以上の家を売る場合、どのような工夫が必要なのでしょうか?

人が住むうえで構造などに問題がなければ、築22年以上の家も十分に売れる可能性を持っています。

私も現在住んでいますしね

はい、その中で劣化や老朽化といったポイントは最低限の修繕を行い「とにかく安く住める住宅を買いたい」
という層をターゲットに売却を検討してみましょう。


そのようなお客様はいるのでしょうか?

実際に安く購入して、自分でリフォームして再利用したいと考えるお客様は少なくありません。

まずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

【動画で解説します】一般媒介契約のメリット・デメリットについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/10/28 12:47  / 投稿日付:2025/10/28 12:47

【動画で解説】仲介手数料はいつ発生するの?
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/10/24 13:46  / 投稿日付:2025/10/24 13:46

仲介手数料
仲介手数料の発生時期と支払時期について解説しています。
媒介契約を結んだ時に、仲介手数料は発生するのですか?
いえ、媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。

いつ支払うのでしょうか?
お支払いの時期に関しましては、媒介契約書に記載されておりまして、
契約時に半分、決済時に半分と言う形で頂く事が一般的になっておりますが、
各々で取り決めをさせて頂いております。

仲介手数料って、買主さんを探して貰う為の対価なのですよね?
そうですね、それは仲介業務のごく一部となっておりまして、
取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければなと思います。
お客様を探すだけでなくて、安全に取引すると言う事も私達の重要な役割です。
その為、物件の調査・書類作成、これ等を責任を持って行い、万が一が無い様に、日々勉強
して細心の注意を払って活動し
ております。

それなら安心ですね。
有難うございます。

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【動画で解説】売却時期について
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/10/02 10:50  / 投稿日付:2025/10/02 10:50

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【動画で解説】相続税の還付
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/09/30 13:33

相続税の還付

相続税の税率は何%位なのですか?

相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、

最高で55%となっています。


55%!すごい税率ですね。

土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。

でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。

路線価はその路線、道路についている標準単価です。

実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などに

ついては考慮されていません。

確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。

これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が

低くなることもあり得ます。
相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。


税金の専門家なので税理士ですね!

そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。

法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。


では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。

申告し納税すれば終わり、では無いのです。

5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。

逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。

それは怖い。備えあれば患いなしですね。

それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。

当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。

でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?

HPで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。

不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。

なるほど、よくわかりました。



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【動画で解説】境界の明示義務について
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/09/29 09:39  / 投稿日付:2025/09/29 09:39

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【動画で解説】空き家問題について
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/09/26 12:09  / 投稿日付:2025/09/26 12:09

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【動画で解説】不動産売却に伴う固定資産税の精算
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/09/25 09:35


売却予定の不動産で先日精算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から
固定資産税の精算金がいただけるのでしょうか?

不動産の売買で、必要な手続きの1つが「固定資産税精算金」の支払いです。売買取引のあった不動産は、
1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれているので、一般的には固定資産税
と都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。

でもそれは、所有者が変わったタイミングで役所に届け出等をすればいいのではないですか?

いえ、固定資産税は、課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても、
納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となり
ます。

つまり、所有権は買主に変わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のまま。ということでしょうか?

そうですね、そのため売買契約時に、所有権が変わる日で日割り計算して、売主と買主それぞれ両方が該当期
間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。

一般的という事は別にしなくてもいいという事なんでしょうか?

そうなんです。実はこの取り決めは、法律上必須の手続きではありません。そのため、ややこしくなりそうで
あれば、固定資産税についての取り決めは除外して、単純に取引をする不動産の価額だけで金銭授受を行って
も構いません。

なるほど・・・

はい、ただやっておかなければ売主が損をすることになるので注意しましょう。

確かにそうですよね・・・わかりました

そのほかに気を付けなければいけない点はありますか?

不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、いつを起算日とするかが重要です。起算日の考え方は地域に
よって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。

へぇ~

ただし、どちらも確定的なものではなく、関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。
起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかは、あらかじめ確認しておかなければなりません。

他には何かありますか?

不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。これは、固定
資産税の精算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。

確かにそれは覚えておかないと危険ですね。

そうですね、また先ほどお話しした精算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決める
ことは難しいです。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。

わかりました!ありがとうございます!


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【動画で解説】法定相続分
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/09/19 08:33  / 投稿日付:2025/09/19 08:33


法定相続分

 

相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

その他に何か気を付けることはありますか

「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

 

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