「不動産売却動画」の記事一覧(97件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2025/09/18 09:16 / 投稿日付:2025/09/18 09:16
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不動産の売買契約でも手付金がありますよね?
売買契約締結の際に、売買代金の一部として買主から売主へ手付金を支払う事が一般的です。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約については、売主・買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても、売買金額やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
そうなんですね。でも、一般的にはどれくらいなんですか?
一般的には、売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買代金だと300万円の手付金、という事ですね。
はい。
ただし、宅建業者が売主で、新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、売買代金の5%や1000万
円を超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど、手付金の保全措置を講じる必要があります。
手続きの煩雑さなどから、保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。
そういった決まりがあるんですね。
また、買主様が物件価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合は、1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。
手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が
設定されます。これは売主・買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎる事にな
ります。
確かにそうですね。
不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、相談されるのが良いかと思
います。
わかりました。有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2025/09/16 11:53 / 投稿日付:2025/09/16 11:53
遺産分割協議
「遺産分割協議」とはなんですか。
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか。
故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。
最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。
「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。
遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか。
家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか。
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
協議や分割の仕方はどうしたら良いですか。
基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか。
相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成しらた良いですか。
相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
どのような手順で進めていけば良いですか。
①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
遺言書を確認するのは何か意味がありますか。
たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
その他、気を付けておくべきポイントはありますか。
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。
また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/08/29 12:55
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カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2025/08/28 08:23 / 投稿日付:2025/08/28 08:23
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カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2025/08/26 08:07 / 投稿日付:2025/08/26 08:07
共有持ち分だけ売却する方法
急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っ
ています。何か解決する方法はないのでしょうか?
それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが
一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があり
ます。
自分の持ち分だけ売買できるのですか?
はい、法的には可能です。
それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?
持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。
え?勝手に持ち分を売却できるのですか?
はい、そうです。
そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?
購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買
を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。
デメリットはありますか?
はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契
約になります。
多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?
基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉を
して、共有状態の解消を目指します。
なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!
はい、そうです。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2025/08/25 09:50 / 投稿日付:2025/08/25 09:50
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名義人が認知症など、意思能力が無い場合の不動産売却について
親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですがこの場合の不動産売却はどうなりますか?
不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。
不動産所有者に意思能力が無い場合、不動産売買を行うことはできません。
もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。
意思能力のない方の契約は無効となります。
では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。
認知症であっても、医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。
ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。
どういった事に注意が必要なんですか。
成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が
法律行為を行うことができる制度です。
家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。
結構時間が掛かるんですね。また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
そうなんですか。
成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要が無い場合には、
売却しないという判断をする事もあります。
仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。
必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。
不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしま
ので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。
そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれ
ると良いと思います。
相談は早いに越したことは無いですね。
はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思
います。
任意後見制度ですか?
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人
を決めておく制度です。
わかりました、有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/08/23 08:29
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市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんの
で、売却が難しい場合が多くなります。
建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と
市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。
既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。
そうなんですね。何か注意点はありますか?
はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建
物であれば再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必
要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築は
できません。
もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるとい
うところもありますが、確認が必要です。
その他に違いはありますか?
不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかる
のですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出
せます。
メリットもあるんですね。
そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定めら
れているかによっても違います。
またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご
相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 更新日付:2025/08/19 10:26 / 投稿日付:2025/08/19 10:26
契約と決済(決済って何?)
不動産の取引って、契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか?
いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。
契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。
確かにそうですね。
ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの
特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。
では、決済とはどんなことを行うんですか?
はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。
通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行い
ます。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支
払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。
いろいろありますね。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、
署名押印を頂きます。
それでやっと終了ですか?
売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、
一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、抵当権の抹消と所有権移転、新た
な抵当権設定の登記申請をおこないます。
決済って、そんなに多くの事をするんですか!大変ですね。
抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。
なるほど、よくわかりました。


