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ホーム > 不動産売却動画 > 【動画で解説します】実測清算取引について
実測清算取引について土地の取引を行う時、測量した面積と登記簿の面積が異なるケースはありますか。はい、程度の差もありますが、異なることはあります。そうなると、坪単価や㎡単価で価格を決めていたのに、単価が変わりませんか。そうですね。単価は変わりますね。公簿取引といって、登記簿面積に基づいての取引を行う場合、登記簿面積より実際の面積が大きくなると単価は下がりますし、小さくなれば単価は上がります。それは売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますよね。何とかならないんでしょうか。そういった場合には、公簿取引ではなく実測清算取引とすることがあります。実測清算取引ですか?どのような取引ですか?例えば、公簿面積100㎡の土地を1000万円で売買するとします。㎡単価は10万円です。公簿取引の場合、実際の測量の結果土地の面積が90㎡になっても、110㎡になっても売買価格は1000万円であり、㎡単価が上がったり下がったりすることになります。これに対して実測清算取引は清算の基準となる面積と単価を決めておきます。この場合ですと清算基準となる面積は100㎡で、㎡単価は10万円となり1000万円の売買になります。売買契約後に測量をして仮に110㎡になった場合は110㎡×㎡単価10万円で1100万円、90㎡になった場合には90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。なるほど、実測清算だとどちらにも平等な条件で良いですね!但し、メリットだけでなく注意も必要です。どういった事に注意が必要ですか。予想以上に大きくなった場合などは買主様の資金計算に影響が出る事があります。測量を行うので、引き渡しまでに時間が掛かる場合があります。長引くと、相場が変わってしまうリスクなどもあります。確かにそうですね!その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、どちらの取引を行う方が良いのか、不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。わかりました。有難うございます。-------------------------------------------------------------------------------------------岡崎市・西尾市・幸田町・安城市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。〇フリーダイヤル☎0120-839-480〇お問合せフォーム〇Aコース:まずは相場から知りたいBコース:急いではいないが売却を検討されているCコース:できるだけ早く売却したいDコース:即現金がほしい。買取を御希望〇スタッフ紹介〇〇スタッフブログ〇〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇 -------------------------------------------------------------------------------------------
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