カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/02/26 08:34
共有持ち分だけ売却する方法
急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っ
ています。何か解決する方法はないのでしょうか?
それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが
一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があり
ます。
自分の持ち分だけ売買できるのですか?
はい、法的には可能です。
それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?
持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。
え?勝手に持ち分を売却できるのですか?
はい、そうです。
そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?
購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買
を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。
デメリットはありますか?
はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契
約になります。
多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?
基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉を
して、共有状態の解消を目指します。
なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!
はい、そうです。
-------------------------------------------------------------------------------------------
岡崎市・西尾市・幸田町・安城市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
ご相談はセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談くださ
い。
〇フリーダイヤル☎0120-839-480
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
〇スタッフブログ〇
〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇
-------------------------------------------------------------------------------------------