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「2025年08月」の記事一覧(9件)

【動画で解説】買取保証について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/08/29 12:55

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【動画で解説】抵当権抹消の流れについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/28 08:23  / 投稿日付:2025/08/28 08:23

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【動画で解説】共有持ち分だけ売却する方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/26 08:07  / 投稿日付:2025/08/26 08:07

共有持ち分だけ売却する方法

急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っ
ています。何か解決する方法はないのでしょうか?

それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが
一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があり
ます。

 

自分の持ち分だけ売買できるのですか?

はい、法的には可能です。

それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

はい、そうです。


そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買
を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。


デメリットはありますか?

はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契
約になります。


多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉を
して、共有状態の解消を目指します。


なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!

はい、そうです。



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【動画で解説します】名義人が認知症など、意思能力が無い場合の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/25 09:50  / 投稿日付:2025/08/25 09:50


名義人が認知症など、意思能力が無い場合の不動産売却について


親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですがこの場合の不動産売却はどうなりますか?
不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。
不動産所有者に意思能力が無い場合、不動産売買を行うことはできません。

もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。
意思能力のない方の契約は無効となります。

では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。

認知症であっても、医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。
ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。

どういった事に注意が必要なんですか。
成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が
法律行為を行うことができる制度です。
家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。

結構時間が掛かるんですね。また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。

そうなんですか。
成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要が無い場合には、
売却しないという判断をする事もあります。
仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。

必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。
不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしま
ので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。
そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれ
ると良いと思います。

相談は早いに越したことは無いですね。
はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思
います。

任意後見制度ですか?
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人
を決めておく制度です。

わかりました、有難うございます。

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【動画で解説】市街化調整区域の売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/08/23 08:29



市街化調整区域の売却について

市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんの
で、売却が難しい場合が多くなります。


建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と
市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。

既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

そうなんですね。何か注意点はありますか?
はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建
物であれば
再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必
要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築は
できません。


もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるとい
うところもありますが、確認が必要です。


その他に違いはありますか?
不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかる
のですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出
せます。


メリットもあるんですね。
そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定めら
れているかによっても違います。

またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご
相談いただければと思います。


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【動画で解説】価格変更のタイミングについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/21 09:26  / 投稿日付:2025/08/21 09:26

【動画で解説します】契約と決済の違いについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/19 10:26  / 投稿日付:2025/08/19 10:26


契約と決済(決済って何?)



不動産の取引って、契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか?
いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。

契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

確かにそうですね。
ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの
特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。

では、決済とはどんなことを行うんですか?
はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。
通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行い
ます。

登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支
払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く
各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。

いろいろありますね。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、
署名押印を頂きます。


それでやっと終了ですか?
売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、
一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、抵当権の抹消と所有権移転、新た
な抵当権設定の登記申請をおこないます。


決済って、そんなに多くの事をするんですか!大変ですね。
抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。

なるほど、よくわかりました。

【動画で解説】リバースモーゲージとリースバックの違い
カテゴリ:不動産売却動画  / 更新日付:2025/08/18 12:57  / 投稿日付:2025/08/18 12:57


リバースモーゲージとリースバックの違い

最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?

まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。

元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。返済方法は所有不動産の売却や預貯金で
の返済も可能です。

 

リースバックはどのようなものですか。

「リースバック」については、

所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。

両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。

 

違いは何でしょうか。

「リバースモーゲージ」の場合不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、

「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。

 

他に何かありますか。

「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、貸主へ賃料を支払って頂く
必要があります。

 

「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか。

「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、融資を受けることが出来るので、愛着のあ
る地域から引っ越しをする必要はありません。

リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。

 

デメリットは何ですか。

「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。

例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。

また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。

「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、所有権が移転する「売却」
ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。

 

「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか。

取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。同じく、敷金礼金
についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。

 

仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか。

こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載すること
もできるかと思います。

 

リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、残された配偶者は退去しなけれ
ばならないのでしょうか。

契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、

審査の結果により、そのまま住み続けていただくことも可能です。

 

その場合、保証人は必要でしょうか。

リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。

保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、保証人を立てる必要はないケースがほとん
どです。

保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。

詳細については、取扱いをされる保証会社にお尋ねください。

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カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/08/12 00:00

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