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「不動産売却動画」の記事一覧(97件)

【動画で解説】告知義務について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/20 08:32

告知義務について


不動産の広告で物件情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容な
のですか?

まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えら
れる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。


つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということ
ですね。

はい、そうです。

具体的にはどんなケースがありますか?

対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。


家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?

確かにわからないことがほとんどです。

ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影
響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。


亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?

これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「宅建業者
が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。

その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。

一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。

二つ目は対象不動産の隣接住戸や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合で
す。


賃貸の場合は?

賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。

自然死であれば伝える必要はないんですね。

原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場
合や、買主や借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。


亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。

買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわ
ゆる嫌悪施設がある場合です。

このような場合は、物件資料等に「告知事項あり」と記載せず、「近隣に墓地あり」というように直接的な
表現で記載して販売活動が行われることもあります。


ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそ
うなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。

そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がい
る場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。


わかりました。

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【動画で解説】引き渡し猶予について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/19 08:50

【動画で解説】居住用財産の3000万円特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/09/10 08:58

居住用財産の3000万円特別控除

マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?
はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります。

3000万円ですか。それは大きいですね。
ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

では、その要件を教えてください。
はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する
事です。

では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。
賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

建物が古くなって、解体した場合はどうですか。
取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却す
れば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくな
ってしまうので、注意が必要です。

その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。
但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利
用した場合は、適用が受けられません。

例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?
『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該
当する為、適用外となります。

共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか。
共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?
いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。
かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。
但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使え
ませんので注意が必要です。

他に注意点はありますか。
この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とさ
れています。
不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

わかりました、有難うございます。

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【動画で解説します】相続について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/07/30 08:59

相続について

 

相続対策とは相続税対策のことでしょうか。

「相続対策」と「相続税対策」は似て非なるものです。

「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば
良いのですが、「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

 

相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。

なぜこんなに少ないのでしょうか。

それは相続税には『基礎控除』というものがあるからです。

 

基礎控除はどのくらいあるのでしょうか。

基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算できます。

 

法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか。

その通りです。

 

基礎控除があることにより、相続税を払う人は少ないのでしょうか。

その通りです。

 

基礎控除については分かりました。

しかし、相続税を払う必要がなさそうですが、相続対策が必要でしょうか。

基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。

従って、どのように財産を分割するのかにより、身内同士で争いごとに発展してしまうケースもあるの
です。相続人全てが十分に納得して相続できることが理想の形だと思います。

 

相続できる割合等は法律に定めがあるのでしょうか。

相続人になれる人は法律で決まっています。また、相続割合も法律で決まっています。

しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

 

法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか。

相続には3つのパターンがあります。

①遺言による相続

②遺産分割協議による相続

③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。もし遺言書が無ければ、法定
相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありませ
ん。

 

遺言の作成はとても重要ですね。

その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

 

 

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【動画で解説】人に知られず不動産を売却する方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/12 10:28


人に知られず売却する方法

ご近所に知られずに売却したいのですが・・・

一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、これらを
せずに売却したいということですね。

はい、周りに売出価格などが広まるのが嫌で・・・

この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、先ほどお伝え
した一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。

業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。

しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。

まずメリットに関しては物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどない
に等しい点
次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売る
きに自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。

今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。

デメリットは何ですか?

デメリットですが一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うので
はく再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。買取業者もその差額で利益をあげているの
で、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。一般的に、仲介価格の7割以下
での買取になることが多いです。

そうなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?

広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。

しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、決して飛
び込みのお客様は多くありません。

基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。

また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、内覧に
訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却
活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。 なので「絶対に知られたくない」とい
う場合は「業者買取」をお勧めします。

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【動画で解説】自筆証書遺言
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/08 10:10


筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは何でしょうか?

簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、

押印したものを自筆証書遺言と言います。

 

印鑑は実印でないといけないのでしょうか。

印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても大丈夫です。

 

相続財産が沢山ある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。

そうですね、特に土地などは住所ではなく地番で所在地を記載しなければなら
なかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりす
るので大変です。

財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトしたものに署名、捺印
をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

 

それだと作成はかなり楽になりますね。

はい、そうです。

 

自筆証書遺言のメリットとはなんでしょうか?

自分一人で手軽に書けるということと、費用がかからないということが一番大
きなメリットです。

また、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るということ
もメリットだと思います。

 

逆にデメリットはなんでしょうか?

①要件を満たしておらず無効になってしまうこと

②死後、発見されないケースがあること

③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた
のであるのかという、紛争の元になってしまうことなどが上げられます。

 

要件を満たさないとはどういうケースがありますか?

例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』
と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、ある程度不動産
や相続について知識がないと難しいケースもあります。

 

なるほど、そういうケースはややこしそうですね。

よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれません。

 

要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?

『検認』という手続きが家庭裁判所で必要になります。

 

検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断してもらうのですか?

検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。

個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

 

検認が必要にない遺言書もあるのですか?

公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はあ
りません。

 

法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるのですか?

令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートします。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要
となります。

 

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!

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【動画で解説】生産緑地問題について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/25 10:58

生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?
生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理
すること、生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなってい
ます。

1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務
が解除されます。

そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除され
るとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。

現在はその土地で農業は営まれているのですか?

いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。

生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。

生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになり
ます

そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。

生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だ
けで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解
除、土地の売却という話が多くなることが予想されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地
や将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。

そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。

その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年
間延長することができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるよう
になったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。

色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか

一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる会社に相談して
いただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって
状況は変わります。地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただけれ
ばと思います。

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【動画で解説】IT重説について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/20 06:32

IT重説について


最近、売買契約の締結に先立って行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、これ
はどのような仕組みなのでしょうか?

はい、それはIT重説と言われるものですね。



IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?

はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。

それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。



そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。

そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありま
すね。



重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?

先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。
オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。



ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?

はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。

必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。

ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面
が大きいと見やすくて良いですね。

また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良
いですね。



確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。

そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。



なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?

事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を
行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。



なるほど!それなら安心ですね!



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【動画で解説】家族信託のメリットについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/10/19 08:21

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